交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
3月14日、国税庁HPに下記がアップされました。
交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.pdf
この内容では、「今般発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況に鑑み、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められます」とあります。
その場合は、「状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください」とのことです。
是非、参考にしていただければと思います。
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