相続対策
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
今週は、文字通り、あちこちを走りまわって、お客さまをご訪問させていただいているのですが、打ち合わせの最中に必ず話題になるのが相続税改正です。
昨年の12月に発表された、平成23年税制改正大綱が、そのまま改正という形で国会を通れば、平成23年4月1日から、相続税の仕組みは大幅に変わります。
今まで、お亡くなりになられた方のうち、100人の4人ほどの方の相続財産が課税される対象となっていたのですが、4月からは恐らく100人に7人ほどになるだろう、と言われています。
そして、今まで通用していた節税方法が、これからは使えなくなってくるケースも出てきます。気づかずに放置していると、イザという時に、「こんなはずでは・・・」ということになりかねないのです。
当事務所では、相続税のシミュレーションも実施しております。
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