源泉所得税の扶養控除見直し・・・ 平成23年1月より
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
もうすぐ給料日、という方も多いかと思います。
でも、ワクワクして(?)給与明細を見てから、「あれ?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。もしかしたら、「手取りが減っている!」と絶叫されるかもしれませんね。
というのも、平成23年1月から、源泉所得税の扶養控除の見直しが行なわれているからです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf
年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されたため、特に、子ども手当をもらっているお子様がいらっしゃる場合は、かなり顕著に源泉徴収税額が増加してくるケースもあるかと思います。
扶養から手当へ、の本格実施と言えそうです。
しかし、子ども手当は、果たして満額支給されるのでしょうか?
そうでなければ、根本から考え方が狂ってくると思うのですが。
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