名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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消費税の改正項目の影響は?

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 (名古屋市千種区にある会計事務所です!)

 平成23年度税制改正の議論で、「消費税課税の適正化」という題目で進められている議論があります。

 そのうちの1つが、「免税事業者の要件の厳格化」です。

 具体的に言うと、課税売上高が1千万円を超えることが期の途中で明らかになった場合には、翌期から課税事業者となるように、要件を厳格化される可能性があるのです。

 現行の消費税の事業者免税制度については、個人事業では前々年、法人では前々事業年度の課税売上高が1千万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されています。

 この制度の元では、法人を新設した場合(資本金が1千万円以上の場合を除きます)、設立してから2事業年度は消費税が免税となるのです。

 また、この制度では、当期の扱いは前々期の課税売上高のみで判定することから、前期に売上が急増しても、課税事業者となるのは翌期からとなるわけです。

 この点を改正しようということで、課税売上高が1千万円を超えることが期の途中で明らかになった場合には、その翌期から課税事業者となるよう、要件を厳格化する方向で見直される方向で議論が進んでいるようです。

 法人を新しく設立しようと考えていらっしゃる方にとっては、これから要注意の税制改正の議論となりそうですね。

 私も、これからの動向に注目していきたいと思います!

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