相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
平成22年7月6日に出た最高裁判決で、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする判断が出ました。
この判断によって、今後の取扱いが変更されることになりました。そして、平成17年分から平成21年分の各年分について所得税が納めすぎとなっている場合は、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。
現行法での救済は、過去5年以内に限定されているからです。
しかし、今回のケースでは、平成16年以前の対象についても、 『平成12年分以降平成16年分以前の「保険年金」に係る所得税について、特別な還付措置を講ずる方向で検討してまいります(国税庁HPより)』とのことです。
そのためには、法律案が国会で成立することが前提となりますので、これからの推移を注意深く見ていく必要がありそうです。
これからの動きは、要チェックですね。
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