子ども手当は 「どこ」 へ行く?
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市にある会計事務所です!)
最近のニュースを見ていて、どうもよくわからないのは、いわゆる「子ども手当」の支給要件です。ハッキリ言って、聞けば聞くほど、納得のいかないことばかりです。
<中日新聞より>
子ども手当、正しく支給される? 外国人の海外の子も対象
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2010031002000126.html
この記事によれば、『法案は親について「日本国内に住所を有するときに支給する」とだけ規定。このため、日本への留学生や数年だけ滞在する外国人研修生でも、母国にいる子どもの人数分だけ手当を受給できる』、とのことです。
しかも、「日本国内に住所を有するときに支給」、ということから、海外へ仕事で出かけて現地で暮らしている親の場合は、その子供には手当が支給されない扱いになるようです。
この制度、根本的におかしくないですか?
これこそ、「日本列島は日本人だけのものではない」とか言っていた現首相の「友愛」精神なのかもしれませんが、その財源は、国民が納めた税金です。
これじゃ、誰のために納税しているのか、考え込んでしまいますよね。
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