金融商品取引法・・・そんな勧誘してて大丈夫?
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
ちなみに、私、証券外務員の資格も所有しております。
さて、先日、とある喫茶店で、アポイントの時間調整とパソコンを使用しての資料整理などをしていました。その時、聞くとはなしに、隣のお客さんのお話が耳に入ってきました。
隣のお客さんは2人1組。
お一人は初老の女性、お一人は証券会社の営業マンでした。
話を聞いていて、だんだん「この営業マン、大丈夫かいな・・・」、と思う発言が多くあったため、心配になってきてしまいました。現状としては、どうやら、初老の女性に勧めた株が暴落してしまい、現時点で多額の見込み損失が出ているようです。
「現在お持ちの株式は、もう値上がりは見込めません。」
「そこで、今日は、この投資信託をお勧めいたします。この投資信託は、わが社で自信を持って取り扱っている商品ですので、必ず価値の上昇と高配当を保証します。」
「そこで、この株式を売却して、その資金で投資信託を購入しましょう。そうすれば、今までの損失は必ず取り返せます。」
聞きながら、思わず椅子から転げ落ちそうになってしまいました。
全部、金融商品取引法に抵触しそうな発言です。
そして、最後に、「では商品におけるリスクの説明をお受けしたという承諾書にご署名ください」、と署名させていました。そんな説明は、一言もしていなかったような気がするのですが・・・。
声の大きい営業マンでしたので、周りの人間に証券会社の名前も筒抜けです(笑)。恐らく、他の場所でも同じような光景を繰り広げているのでしょうね。
この会社、社員教育は大丈夫なのかと心配になってしまいました。老婆心ですけれども、あれでは行く先々で会社の信用を落としていることでしょう。
営業マンは、会社の顔でもあるわけですから・・・。
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