名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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法人税法施行令

先日、法人税法施行令が発表されました。

最近は官報がPDFで公表されますので、PC上で確認することができます。

http://kanpou.npb.go.jp/20060331/20060331g00074/20060331g000740000f.html

便利な世の中ですね。

しかし、施行令の中身はやはり読みづらい・・・。

今回は、同族会社の役員報酬における給与所得控除分の損金不算入など、施行令から判断しなければならないものも多いため、早めに対策を考えるためには早く読み解かねばなりません。

しかし段々と付け焼き刃の対策で対応できるほど甘くないということが、読み進めるとわかってきました。

顧問税理士が株を買うなんて対策は、真っ先に却下されそうです。

これからも更に深く読み進めたいと思います。

しかし、その都度、対策にも頭を悩ませそうな予感が・・・。

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