所得税の予定納税額の減額申請手続
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
8日は、午前と午後、それぞれお客様をご訪問させていただきました。皆様、毎月お伺いさせていただいているお客様ですが、季節的な業務もその都度お受けさせていただいています。
今回の場合は、この業務がありました。
「所得税の予定納税額の減額申請手続」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
今回の手続きにおける提出期限は、7月15日です。
平成20年は個人で事業をされていたお客様なのですが、規模が大きくなってきたことなどから、平成21年からは法人組織へ事業を移行されました。そのため、個人事業は、平成20年の年末で廃業されています。
しかし、この所得税の予定納税額は、前年の所得を元に計算されますので、廃業していても予定納税額の通知が届く場合があるわけです。そのような場合に、予定納税額の減額を申請するのが、この手続きです。
先月に、あらかじめ書類はお渡ししてありましたので、今回のご訪問時で書類と通知の内容を確認させていただきました。後は、書類を整えて税務署へ提出すれば完了です。
やるべきことは多いですが、やはり事前の準備が重要ですね。
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