名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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源泉所得税 納期の特例

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 給与などから源泉徴収された所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

 しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

 これが納期の特例です。

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

 1月から6月までに源泉徴収された所得税は、7月10日が納付期限となります。というわけで、私の事務所でも先月末から納付書の作成業務が続いていました。

 時期的に、業務が集中しますので、結構大変ですが、今日、何とか終了しました。やっと一息つくことができます。ただ、まだまだやるべきことが残っていますので、そうそうのんびりもしていられません。

 気分を入れ替えて、明日からも頑張っていきたいと思います。

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