源泉所得税 納期の特例
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
給与などから源泉徴収された所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これが納期の特例です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
1月から6月までに源泉徴収された所得税は、7月10日が納付期限となります。というわけで、私の事務所でも先月末から納付書の作成業務が続いていました。
時期的に、業務が集中しますので、結構大変ですが、今日、何とか終了しました。やっと一息つくことができます。ただ、まだまだやるべきことが残っていますので、そうそうのんびりもしていられません。
気分を入れ替えて、明日からも頑張っていきたいと思います。
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