追加経済対策・・・国税庁のHPも対応!
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
追加経済対策における、「租税特別措置法の一部を改正する法律」が、先週末、国会で成立しました。
去年のガソリン税関係の大騒ぎのこともありましたので、成立した安心感から、このような記事を書いたのですが・・・。
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-10283590898.html
ただ、申告の時どうするんだろう・・・とも書いていました。
申告書の様式自体がわからないわけですからね。
まぁ、大体推測はできるのですが・・・。
そして、国税庁のHPでも、変更点が、今日アップされていました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/01.htm
今回の変更点は、以下の三点です。
○住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
○中小企業の交際費課税の軽減
○研究開発税制の拡充
これで、今回の改正について該当する申告も、問題なく行なえそうです。ただ、私が利用している税務用のソフトでは、まだ対応できていませんので(泣)、手書きでの処理になりますが・・・。
何はともあれ、イレギュラーなことへの対応は大変です。
情報収集も重要な業務ですからね。
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