名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

愛知県長久手市の税理士事務所(会計事務所)です。法人税・所得税・消費税・相続税などについてのお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。どのようなお悩みでも 初回の相談料無料 で承ります。税務についてのお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

税務上の諸手続き

税務上の諸手続き

 

 一定のケースに該当する場合、所轄税務署に対して、

以下の届出を行なう必要があります。

 

 なお、資本金が 1,000万円未満 の法人は、法人

設立後2事業年度は、消費税の免税事業者となります

が、設備投資などで多額の支出があった場合には、

課税事業者を選択することで、消費税の還付が受け

られるケースもあります。

 

 様々なケースが考えられますので、気になる点が

ございましたら、お気軽にご相談ください。

 

届出を要する場合

提出書類

提出期限

減価償却資産の償却方法

として定率法を選択したい

とき

減価償却資産の

償却方法の届出

書 

選択したい事業年度の

確定申告書の提出期限

従業員を雇用して給与を

支払うようになったとき 

給与支払い事務

所の開設届出書

従業員雇用の日から

1ヶ月以内 

給与の支給人員が常時

10人未満の場合で、

源泉所得税の納期を

年2回にしたいとき 

源泉所得税の

納期の特例の

承認に関する

申請書 

随時(原則として、提出

した月の翌月以後に支

払う給与等から適用) 

消費税の課税事業者に

なることを選択しようと

するとき 

消費税課税事業

者選択届出書 

設立事業年度の終了日

まで(または適用を受け

ようとする事業年度開始

日の前日まで)

消費税の簡易課税制度

を選択しようとするとき 

消費税簡易課税

制度選択届出書

同上 

 

 

 

 

 

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