税務上の諸手続き
税務上の諸手続き
一定のケースに該当する場合、所轄税務署に対して、
以下の届出を行なう必要があります。
なお、資本金が 1,000万円未満 の法人は、法人
設立後2事業年度は、消費税の免税事業者となります
が、設備投資などで多額の支出があった場合には、
課税事業者を選択することで、消費税の還付が受け
られるケースもあります。
様々なケースが考えられますので、気になる点が
ございましたら、お気軽にご相談ください。
届出を要する場合 |
提出書類 |
提出期限 |
減価償却資産の償却方法 として定率法を選択したい とき |
減価償却資産の 償却方法の届出 書 |
選択したい事業年度の 確定申告書の提出期限 |
従業員を雇用して給与を 支払うようになったとき |
給与支払い事務 所の開設届出書 |
従業員雇用の日から 1ヶ月以内 |
給与の支給人員が常時 10人未満の場合で、 源泉所得税の納期を 年2回にしたいとき |
源泉所得税の 納期の特例の 承認に関する 申請書 |
随時(原則として、提出 した月の翌月以後に支 払う給与等から適用) |
消費税の課税事業者に なることを選択しようと するとき |
消費税課税事業 者選択届出書 |
設立事業年度の終了日 まで(または適用を受け ようとする事業年度開始 日の前日まで) |
消費税の簡易課税制度 を選択しようとするとき |
消費税簡易課税 制度選択届出書 |
同上 |
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