法人の設立
法人の設立
事業を開始するには、事業の形態として、「個人事業」のほか、
「法人」という選択肢もあります。
特に、平成18年5月1日から施行された新会社法によって、
法人を設立するための条件は、かなり緩和されてきました。
そのような意味でも、事業を開始するにあたり、法人のメリット
を検討していただく価値は、充分にあると思います。
愛知県長久手市の税理士事務所(会計事務所)です。法人税・所得税・消費税・相続税などについてのお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。どのようなお悩みでも 初回の相談料無料 で承ります。税務についてのお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
法人の設立
事業を開始するには、事業の形態として、「個人事業」のほか、
「法人」という選択肢もあります。
特に、平成18年5月1日から施行された新会社法によって、
法人を設立するための条件は、かなり緩和されてきました。
そのような意味でも、事業を開始するにあたり、法人のメリット
を検討していただく価値は、充分にあると思います。
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