金融庁と東京証券取引所 黄金株についてのそれぞれの考え方
今日の日本経済新聞に「黄金株」についての記事が掲載されていました。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20051122AT1F2200B22112005.html
先日の記事で、東京証券取引所が、特定株主に株主総会での拒否権を与える「黄金株」を上場企業が導入することを原則禁止する方針を固めていると掲載されていました。
しかし、今回の記事では、与謝野馨経済財政・金融担当相は22日の閣議後の記者会見で、この方針について、「会社法で認められていることを東証の上場基準で否定するということは理屈の問題としてはあり得ない」との見解を示したとのことです。
与謝野金融相は、黄金株一般が投資家にもたらす弊害についても言及していますが、上場基準に外れるということは会社法で認めている株式の種類を上場基準によって狭めると発言したとのことです。
黄金株についての弊害も認めるが、東京証券取引所が種類株式についての種類を狭めることは認めないということなのでしょう。せっかく作った会社法と、実際業務での弊害とのせめぎ合いというところでしょうか。
どこかで折り合いはつけなければいけないのでしょうが、どう決着するかによって、実務には大きく影響してきます。これからも引き続き注目していきたいと思います。
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