名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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寡婦控除と無料相談での心配事

今日は、訳あって年末調整の源泉徴収簿作りを手書きで約130人処理しました。

さすがに130人分も手書きで作ると、手も頭も痺れてきてしまいました。終わる頃にはもうヘロヘロでした。

さて、今回の年末調整では、昨年まであった「老年者控除」が廃止されているため使えません。

そこでクローズアップされてくるのが、「寡婦控除」です。

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1170.htm

寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。

寡婦とは、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 夫と死別し又は離婚してから結婚をしていない人、あるいは夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は扶養親族に当てはまらない生計を一にする親族である子供がいる人です。この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの有無は要件になっていません。 

                    

ここで問題になるのが、この(2)では、離婚した方が対象にならないということです。

                                           

確定申告時期になると、私たち税理士は、無料相談に出席させていただきます。                                        この相談の時に、例えば、扶養されているお子様がいらっしゃらないご年配の女の方がいらっしゃった場合、どのように確認するのだろうと少し心配になりました。   

                                                 

まず、「ご主人様はいらっしゃいますか?」と確認して、それから「いらっしゃらなくなった理由は、お亡くなりになったのでしょうか?それとも離婚されたのでしょうか?」と寡婦控除の確認が必要となるかもしれません。          

                                                                       

しかし、こんなこと初対面の人に単刀直入には聞けないですよね・・・。

どうやって確認すればいいのか、相談日までのあと1ヶ月、じっくり考えてみます。

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