ハリー・ポッター翻訳者 35億円申告漏れ?
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
26日、ハリー・ポッターの翻訳者の方が、東京国税局の税務調査を受け、3年間で約35億円の申告漏れを指摘されていたとのニュースを見ました。
この金額は凄いですね。
さすがは、ハリー・ポッターです。
さて、この方は納税はスイスでしていて、日本には居住していないので納税していなかった、ということのようです。そのため、記事では「申告漏れ」という書き方がされています。
これは、昨年、名古屋青年税理士連盟の研究部で研究したテーマです。
この方は、日本には住所がなく、「非居住者」だから納税義務はない、ということで今まで処理されていたようです。
この「居住者」と「非居住者」の判断については、少し複雑です。
日本の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」といいます。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する。」ことになっています。
簡単に言えば、その人の生活がそこを中心に営まれている場所かどうかで住所が決まります。
ですので、本人の言い分と課税庁の言い分が食い違うこともあるわけです。
昔、民主党の議員だったタレントで、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、日本、と1年に渡り歩くツワモノもいるようですが・・・。この方は、どこで納税してるんでしょうね。
この問題、これからの経緯に注目していきたいと思います。
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