名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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平成21年度与党税制改正大綱 読み込み中・・・

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 12日の夜、与党税制改正大綱が発表されました。

 早速、プリントアウトして読み込んでいます。

 しかし、ウワサにはありましたが、本当に減税項目のオンパレードですね。これが、本当に景気浮揚につながればいいのですが・・・。

 さて、まずは、土地税制についてですが。

<土地税制>


(国 税)


1 平成21年及び平成22年中に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設


(1)個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31団までの間に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から1,000万円(当該譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除する。


(2)上記(1)の特別控除は、法人も同様とする。

 というわけで、個人や法人で、平成21年及び平成22年中に取得した土地等については、5年間所有すれば、譲渡する時に、1,000万円控除が受けられるというものです。メリットはあるように思いますが、当然、譲渡する時に譲渡益が発生していることが前提となります。

 過去最大の住宅ローン減税も改正項目として上がっていました。

 これらに共通するのは、購入する側のメリットであるということです。

 土地と建物の購入を促進して、不動産の流動化を図っていきたいという思惑が、税制改正大綱からは感じられます。この改正は、景気の悪化による影響が大きい不動産業界への特効薬となるのでしょうか?

 税制改正を含めて、これからの動向には要注目でしょうね。

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