相続税 50年ぶり改正へ
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
23日の新聞に、相続税の改正についての記事が掲載されていました。
http://www.asahi.com/politics/update/0722/TKY200807220336.html
平成21年度の税制改正では、50年ぶりに、相続税の課税方式の改正が行なわれる見込みです。現行の、亡くなった人の遺産総額をもとに課税額を決める方式から、遺産を受け取った相続人の受取額をもとに個人単位で課税額を決める遺産取得課税方式に改める方向となります。
この改正が、正式に決定すれば、相続税課税の仕組みが根本的に変更されることになります。最終的に、どのような形でまとまってくるのか、注意深く見ていきたいと思います。
今年の政府税調の動きは、例年に比べて早いですので、こちらも早めの情報収集が必要になってくると思います。情報収集も、私の仕事の重要な仕入れ業務ですから、これからも力を入れていきたいと思います。
しかし、今年は注目すべき改正項目が多そうですね。
これからも要チェックです。
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