名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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租税特別措置法の空白期間

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 今日の新聞に、興味深い記事を見かけました。

 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080424AT3S2301223042008.html

 ねじれ国会の影響で、租税特別措置法のうち平成20年3月末で失効したものがあります。このような租税特別措置法については、4月現在では空白状態になっているわけです。

 この租税特別措置法が、再可決された場合、取扱いはどうなるのでしょうか?4月1日から再可決までは租税特別措置法が空白となり、再可決後からの適用となるのでしょうか?

 記事によると、交際費についての租税特別措置法は、どうやら空白期間がなかったことになるようです。現在失効していても、その失効についてはなかったことにする、ということのようです。

 果たして、このような取扱いに、問題はないのでしょうか?

 恐らく、これから色々と議論されるような気がします。

 これからの経緯について、注目していきたいと思います。

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