租税特別措置法の空白期間
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
今日の新聞に、興味深い記事を見かけました。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080424AT3S2301223042008.html
ねじれ国会の影響で、租税特別措置法のうち平成20年3月末で失効したものがあります。このような租税特別措置法については、4月現在では空白状態になっているわけです。
この租税特別措置法が、再可決された場合、取扱いはどうなるのでしょうか?4月1日から再可決までは租税特別措置法が空白となり、再可決後からの適用となるのでしょうか?
記事によると、交際費についての租税特別措置法は、どうやら空白期間がなかったことになるようです。現在失効していても、その失効についてはなかったことにする、ということのようです。
果たして、このような取扱いに、問題はないのでしょうか?
恐らく、これから色々と議論されるような気がします。
これからの経緯について、注目していきたいと思います。
コメントは受け付けていません。