名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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国税庁、耐震偽装被害者の税金を「災害」と認定して軽減

27日の日本経済新聞に耐震偽装被害者の税金についての記事が掲載されていました。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051227AT1G2604E26122005.html

耐震偽装に関する被害者の方に対する所得税について、「異常な人為災害」と判断して税負担軽減措置の適用対象とすることを決めたとのことです。

さて、災害に関する措置としては、

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1110.htm

のようになっています。

しかし、この「3 損害の原因」に「例えば詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。」と記述されています。

ある意味、耐震偽装マンションは詐欺行為のようなものではないかと思うので、この控除を適用していいものかと少し疑問も感じますが・・・。

んな細かいことも気にせずに、対応策もこれだけ早く打ち出すということは、国も少し後ろめたい気持ちがあるということなのでしょうか。

ただ最終的に、税金で穴を埋めるより先にやらなければならないこともあると思います。

小手先の対応でお茶を濁すのではなく、きっちり納得のいく原因究明をしていただきたいものです。

そのためにも、来月に行なわれると噂されている証人喚問に期待したいと思います。

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