それって贈与じゃないのか???
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
最近、ニュースを見て唖然としました。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007083101163
厚生労働省の元局長が、社会福祉法人の理事長から金品を受け取っていたとのこと。親戚だから許されるという弁明にも、更に唖然とさせられましたが・・・。
すごい解釈ですね。
ある意味、感心します(笑)。
さて、以下は、記事からの推測ですが・・・。
さて、車や住宅の改修費などを受け取っていたとのことですが、改修費についてはまだ返済していないとのこと。これは、現状のままですと贈与税の対象になるかと思います。
多額の金品を受け取っておいた上、3年以上もそのままなのに、「だって、これは借りてるんだもん。もらったんじゃないもん。」、と言って見逃してくれるほど税務署は甘くありません。これが、本当に借りているものと証明するのは色々な条件が揃わないと難しいでしょう。
しかし、今回の問題は、そのような税務的なものだけではなくて、公務員のモラル的なものが問われているはずです。新しい厚生労働大臣の手腕に期待したいものです。
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