名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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自動車のリサイクル料

平成17年1月1日から自動車リサイクル法が施行されています。

この施行により、車の所有者は個人・法人に関係なく車種に応じたリサイクル料を負担しなければならなくなりました。

今年に入ってから、車を購入した方や車検をされた方は請求書の内訳に「自動車リサイクル料」というものを見たことがあるかと思います。

さて、このリサイクル料は経費になるのでしょうか?

この自動車リサイクル料金は、(財)自動車リサイクル促進センターという資金管理法人への前払いということになり、実際に車が廃棄される時まで資金管理法人により管理・運営される仕組みになっています。

すなわち、リサイクル料金を支払っても、この料金は資金管理法人へ預けたものとみなされて、「経費」ではなく「資産」になります(ただし、リサイクル料金のうち資金管理料金は費用とすることができます・・・あぁ、ややこしい)。

そして、リサイクル料金を預託済みの車を売却した場合、車と一緒にリサイクル料金を支払ったことを証明するリサイクル券を次の所有者に譲ることになります。

そして廃車にした時に初めて費用になるため、使用済自動車を引取業者に引き渡した時点でリサイクル料金相当額を費用とすることができます。

今年から始まった制度のため、自分でもわからないことがあったので、この機会にまとめてみました。

これから請求書の中で「自動車リサイクル料金」を見かけましたら、経理処理にはご注意ください。

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