三角合併解禁
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
いよいよ今日から5月です。月日の経つのは早いものです。
今月も頑張っていきたいと思います。
さて、新会社法が施行されて1年が経ちました。
そして、今日から新しい制度が解禁されます。
その名は、「三角合併」。
http://www.asahi.com/business/topics/TKY200705010018.html
この制度は、親会社が、自分の子会社と買収したい会社を合併させて、傘下に収める方法のことです。その際、買収される会社の株主には、合併の対価として、親会社の株式を渡すことになります。このため、親会社は現金を用意しなくても、自社株で買収が可能になります。
この結果、株式時価総額が大きい外国企業が、日本に設立した子会社を使い、日本企業を買収しやすくなるということが起きてくるのです。
この「三角合併」が、新会社法の施行から、1年間の猶予を持って、とうとう解禁されました。この1年間で、対策に追われた企業も、きっと多いことでしょう。そのための1年間の猶予期間だったわけですから。
そして、今月の株主総会で、防衛策が株主に対しても提案されることになるのでしょうね。今年の株主総会のニュースは賑やかになりそうな予感がします。
解禁に伴い、買収傾向が一気に高まるのか、しばらく様子見が続くのか、これからの外資系企業を中心とする動向には要注目です。個人的には、すぐに買収傾向が強まるような気はしないのですが・・・。
今後のM&Aのニュースには注目していきたいと思います。
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