リミテッド・パートナーシップ(LPS)は法人課税
名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
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注目していた裁判に対する、最高裁の判断が出ました。
最高裁「海外事業体の法人該当性、日本法に照らして検討」の初判断 LPSは「法人」に該当
http://www.sankei.com/affairs/news/150717/afr1507170021-n1.html
LPSは、アメリカでは法人ではなくパートナーシップ(組合)として課税されますので、もし損失が出た場合、組合員が損益通算できることになります。
これが日本でも適用できるのか、という問題なのですが、「海外で設立された事業体の法人該当性については、日本の法律に照らして検討する」と最高裁の判断が下りましたので、今後は法人として取り扱われることになりそうです。
一つの基準が出来たと考えてもいいでしょうね。
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