名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の郵送

今日、2日に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が郵送で届きました。

平成17年分の確定申告や年末調整には、この証明書が必要となります。紛失しないようにお気をつけください。

証明書が送られてくるのは今年からになります。これは今年から国民年金の金額を証明するのに証明書が必要になったからです。

なぜ、証明書が必要になったのでしょうか?

昨年の春頃に社会保険庁の広告で「国民年金を払わずに将来泣いてもいいわけ?」みたいなことを言っていた背の高い女優さんが、実は自分も国民年金を未納だったという笑うに笑えない事件がありました。

この国民年金の未納問題の釈明会見で、この女優さんは自分は国民年金を払っていると思っていたと話していました。

その理由として、①年金手帳を持っていた ②確定申告書上では、社会保険料を支払ったものとして申告していて、税理士の先生にすべてお願いしていたことだった と述べていました。

この記者会見をニュースで見て、私は疑問に思いました。てことは、今までウソの国民年金金額で確定申告してるので所得税が全部違ってるんじゃないの?こんな大っぴらに記者会見までしたんじゃ修正申告出さないとマズいんじゃないかなあ・・・。

やはり記者会見でもその点は突っ込まれたようで、記者会見後に修正申告を提出したようですけれども・・・。どうせなら記者会見前に出しとけばまだ良かったのに。

まあ、これだけでなく、この後に大量に発覚した国会議員の国民年金未納問題等もありましたが、やはり証明書発行の直接の原因はこの女優さんでしょう。

今までは証明書がなかった国民年金金額は自己申告などで金額があやふやな時がありましたが、これで金額も裏付けが取れるようになりました。ある意味良かったのかもしれません。

あとは社会保険庁が、この証明書を発行するために経費や手間がかかったことを、これから業務上の何かの言い訳に使わなければいいのですが・・・。

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