源泉所得税 納期の特例業務
名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
(愛知県長久手市にある会計事務所です!)
税理士業務には、確定申告シーズンなど、季節的な業務というのが多いです。
6月後半から7月10日までにかけても、その1つが待ち構えています。その名は、「源泉所得税の納期の特例業務」です。
一定の条件を満たしている事業主は、1月から6月までの源泉所得税を半年分まとめて、7月10日に納付することが出来るのです。
毎月納めるより、資金繰りはラクになりますよね。
ただ、半年分ですので、金額は大きくなりますけど・・・。
その集計と納付書を作成する作業が、「源泉所得税の納期の特例業務」です。時期が集中しますので、かなりスケジュールがタイトになります(泣)。
まだまだ、気を抜くわけにはいきませんね。
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