信託税制
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
前回の公開研究討論会での打ち合わせで、勉強しなければならないことが増えました。それは、「信託税制」です。
平成18年12月14日に発表された「平成19年税制改正大綱」の59ページ以降に「付記」として「信託税制」が記載されていました。毎年発表される税制改正大綱ですが、「付記」という形で記載されるのは、非常に珍しいと思います。
この理由の1つとして、信託法の改正があります。
平成18年12月8日に、この改正は成立しました。
今回の抜本改正は84年(!)ぶりとなります。
施行は平成19年秋ごろの予定です。
これに伴い、今回の税制改正大綱に盛り込まれたいう流れですね。
タイムリーなテーマということもあり、今回の発表内容として使えないかということで勉強してみることになったのですが・・・。やっぱり難しいテーマです。なかなか理解が・・・。
ついていけるかどうか不安ですが、勉強だけはしていきたいと思います。普段、なかなか馴染みのないジャンルだけに用語から理解しないと・・・。
しかし、本当に難しいですね、これ。
だんだん心配になってきました・・・。
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