名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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当たり馬券の税金

今日は競馬の菊花賞が開催されました。

ディープインパクトがデビューから7連勝して、11年ぶりの三冠馬となりました。凄いですねえ。これからが楽しみです。

私は、手持ち資金に余裕がないため馬券は買えません(泣)。見てるだけです。

さて、昨日10月22日の東京競馬第12レースで公営競技史上最高となる1846万9120円の払い戻しが出ました。

http://www.nikkansports.com/ns/horseracing/p-hr-tp0-051023-0001.html

羨ましい限りです。

的中は18票あったそうですが、この的中馬券をお持ちの方たちは来年の確定申告が必要となります。

どういうことかといいますと、競馬の馬券の払戻金は一時所得として扱われるからです(所得税基本通達34-1(2)より)。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/08.htm

この一時所得の計算は、「払戻し金-収入を得るために掛けた費用-特別控除額50万円」です。この所得金額を2分の1して税金を計算します。

この「収入を得るために掛けた費用」が、どこまで認められるのかといいますと、当てた馬券への投資は費用となりますが、その他に買った馬券への投資は費用として認められないことになります。

要するにハズレ馬券は費用にならないということです。毎週馬券を買っていて、やっと大穴を当てた方にはお気の毒ですが。⼼>

もし今年、競馬や競輪で大穴を当てて、税金がかかりそうで心配な方がいらっしゃいましたら、いつでもご相談下さい。その運を私にも分けていただければ嬉しいです。

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