平成19年度税制改正大綱について
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
昨晩、予想通り、忘年会のまっ最中に税制改正大綱が自民党HPにアップされました。こういう時こそ、どこでもネットにつながり、しかも小さくて軽い、我が愛機「レッツノートR5」の本領が発揮されます。
本当に役に立つ相棒です。
さて、結局、忘年会から帰ると日付が変わっていましたので(汗)、15日に、じっくり読み直してみました。
一番気になっていたのは、「特殊支配同族会社の役員給与」でした。
これは、昨年の税制改正大綱で出てきたもので、かなり衝撃的でした。
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-10007120696.html
そして、税理士業界で、この改正に非難の声があがると、ご丁寧にある新聞には、「税理士は文句言うな」というような記事が掲載されました。
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-10008423622.html
それから1年後。
法人の決算の関係上、現在、まだ実際には執行されてはいません。
なのに、見直しだそうです(適用除外基準である基準所得金額を800万円から1600万円に引き上げ)。凍結というウワサもありましたが、さすがに一度も執行する前に凍結するということはできませんよね。
そして、今朝の朝刊を見てみましたが、この問題については全くノータッチ。何なんでしょうかね、これ。
他にも、平成18年度の税制改正項目については、実務上ハッキリしないことが結構あります。今回の大綱で出るのかと思いきや、ざっと見る限り見当たりませんでした。
ウワサでは、1月に・・・なんて話もありますが、早くしてもらわないと、すぐ決算、なんてことになってしまいます。これでは、業務上、非常に困ってしまいます。
まだまだ、気は抜けませんね。
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