名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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消費税の注意点

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 16日は、千種税務署にて、消費税説明会の講師を行ないました。

 今回、出席された方は、平成19年から消費税の課税業者になられる方が対象でした。あと少しで、もう平成19年ということで、来所された方たちも大変真剣な表情で聞いていらっしゃいました。

 さて、平成19年から消費税の課税業者になる前に、今年中に検討しておかないことが1つあります。皆様は、何のことだかわかりますでしょうか?

 それは、簡易課税制度の選択です。

 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm

 消費税の納付税額の計算方法には、原則課税と簡易課税の2つがあります。

 もし、消費税額が簡易課税の方が少なくなりそうで、簡易課税が利用できるということでしたら、税務署に簡易課税を選択する届出を提出しないといけません。

 しかし、この届出の提出期限は、「適用しようとする課税期間の開始の日の前日まで」となっています。すなわち、個人事業者の方が、平成19年から簡易課税を選択しようとすると、平成18年12月31日までに届出を提出しておく必要があります。

 簡易課税が有利かどうかの判断とや提出書類の提出期限など、簡易課税制度については注意することが多いですので、簡易課税の選択に悩まれていらっしゃいましたら、くれぐれもお早目の検討をお勧めいたします。

 もし、気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください!

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