会社法の施行に伴う改正法人税の実務
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
26日は、名古屋税理士協同組合主催の研修に出席しました。
講師は、税理士の小池正明先生でした。
テーマは、「会社法の施行に伴う改正法人税の実務 ~役員給与規定と資本関係規定の改正点を中心として~」でした。
通達が出るのでは、といわれながら、まだハッキリしない点が多い税制改正が多い今日この頃。実務としては、もう進行していることですのでハッキリしてもらわないと困るのも事実なのですが・・・。
小池先生いわく、「国税庁も悩んでいるのでしょう」とのことでした。
役員給与についても、勘違いした処理をしてしまうと1年間に支払った分が全額損金にならない恐れがあります。取締役が代表取締役になった場合、取締役の役員給与が懲罰措置などで一時的に減少された場合、などなど社会常識から考えられる役員給与の変動が税務的な考え方とマッチしない恐れが出てきます。
これらを全て網羅した通達など、確かに出せないでしょうね・・・。
今回は、役員給与と自己株式取引についてが中心でしたが、大変参考になる研修でした。まだまだ、これからの税制改正の流れに注目しないと大変なことになる可能性は大きいと感じました。
これからも引き続いて勉強は必要ですね。
コメントは受け付けていません。