名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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会社法の施行から6ヶ月

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 法務省のHP内で、こんなものがアップされていました。

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji125.pdf

 タイトルは、「会社法の施行日から6ヶ月以内に登記の申請をしていただく必要があるものについて」。すなわち、10月31日までに登記しないといけませんよ、という項目ですね。

 新しい会社法が施行されてから、もうすぐ半年が経過するんですね。

 施行前の大騒ぎを考えると、早いものです。

 しかし、この会社法、色々と問題になるのは、実はこれからじゃないかと個人的には思っています。行なうべき登記が済んでいないと、会社の組織が気がつかないうちに社長様の考えている組織と変わっている可能性があります。

 定款と法人登記簿は要チェックです。

 きっと皆様の会社は大丈夫だとは思いますが、くれぐれもお気をつけ下さい。

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