名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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大手銀行の法人税

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 先日、新聞に法人税の記事が掲載されていました。

 http://www.asahi.com/business/topics/TKY200610140308.html

 大手銀行では、最高益が出ていたのに法人税を納めていない、ということのようです。

 

 確かに、今までのあるかないかわからないほど少ない預金金利、キッチリ取られる住宅ローンや事業ローンの借入金利息、振り込むたびに取られる振込手数料、などの状況を考えれば、銀行が儲かる状況だったのは納得です。

 しかし、この儲けは、過去の不良債権の処理の時に発生した繰越欠損金で相殺されて法人税が発生しない、というですね。

 

 法人の繰越欠損金の繰越期間は7年間です。

 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5762.htm

 要するに7年前の繰越欠損金が残っている限り、法人税は発生しないということです。

 この記事によると、納得いかないのは、血税である公的資金によって助けられたのに、儲かっても法人税が発生しないのは納得いかない、ということなんでしょうね。法人税の免除、という言い方はどうかと思いますが・・・。

 確かに今までは銀行業にとっては、あまりにも恵まれていた環境でした。

 これから、ゼロ金利解除による預金金利上昇が起こり、競争が激しくなれば状況は変わるかもしれませんが・・・。あんまり期待しない方がいいでしょうね。

 ペイオフなどの話題も最近あまり騒がれなくなりましたが、今、銀行が普通に営業していられるのは何故か、もう一度考え直した方がいい時期なのかもしれませんね。

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