平成23年12月改正通則法で税務調査はこう変わる!
- 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
- (名古屋市千種区にある会計事務所です!)
国税通則法という法律が改正され、平成23年12月2日より施行されています。これだけなら、ふーん、というだけで済むかもしれませんが、実はこの意味は非常に重いのです。
というのも、そのことによって、「税務調査」というものが大幅に変わっているからです。
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私も、平成23年12月は税務調査の真っ最中だったのですが、改正された国税通則法を読み込みながら対応していました。根本的に考え方を変えるべきところがあったからです。
当時は、こんなまとめられた書籍もありませんでしたし(笑)。
税務調査において、改正前のままの対応では、不都合が起きてくるケースも出てくるかと思います。事前に情報を収集し、イザという時にはお客様へフィードバック出来るように準備していきたいと思います。
やはり、この仕事、情報収集を怠ることは許されませんね。
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