名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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少額訴訟

110月7日は私の所属する名古屋税理士会の千種支部研修会でした。

今回の研修のテーマは司法書士の若尾高陽先生による「商業登記と少額訴訟」でした。

特に少額訴訟について中心に研修していただきました。

少額訴訟を起こすための要件としては、

①60万円以下の訴訟である

②金銭を要求する訴訟である

③原告と被告が少額訴訟に同意している

④年間に10回までしか出来ない(サラ金業者などの取立てに悪用されないためとのこと)

などがあげられるとのことでした。

利点としては

①お金がかからない

②時間がかからない(1日で終わる)

欠点としては

①1回で全て決まってしまう

②控訴できない(異議申し立ては出来る。その場合同じ裁判官でもう一度裁判を行なう)

とのことです。

講師の先生が「顧問料が回収できない顧問先に是非お使いください(笑)」とおっしゃられていましたが、やはりなかなか裁判までして顧問料を回収しようとまでは思い切って出来ないと思います。

まず、何回も「払ってください」と催促して、それでもどうしてもダメな時に使う最終手段というところでしょうか。しかし今回は仕組みがわかっただけでも収穫でした。

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