名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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配偶者控除 所得1000万円超を除外?

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 (名古屋市千種区にある会計事務所です!)

 政府税制調査会による平成23年度税制改正の議論についてのニュースが、マスコミで徐々に出てきています。恐らく、来月の半ばには大綱が出るとは思いますが。

 今回は、配偶者控除についてのニュースです。

配偶者控除、所得1千万超を除外 政府税調が検討

(47NEWSより) 

http://www.47news.jp/CN/201011/CN2010110301000449.html

 民主党は、前回の衆議院選挙のマニフェストで、「扶養から手当へ」という方針を明記していました。この配偶者控除についても、それに伴っての税制改正項目だと言えるでしょう。

 ただ、無条件に、配偶者控除を廃止、とすると増税の影響はかなり大きなものになります。そのための1000万円の所得制限となるのでしょうね。

 ちなみに、似たような名前の控除に、「配偶者特別控除」というものがあります。

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

 こちらも、合計所得金額が1000万円以下でないと要件から外れてしまいます。そう考えると、今回の改正が意味することが何か、なんとなくわかるような気がします。 

 これからの議論の推移に注目していきたいと思います。

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