名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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国民年金保険料の不正免除・猶予手続き問題

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 最近、新聞の見出しでよく見かける記事は、「年金不正免除」です。

 日を追うごとに、件数も対象都道府県も増えていきます。

 http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20060530/mng_____sya_____000.shtml

 いったい、どこまでいくのやら・・・。

 この「不正免除」、要するに、お役所が国民年金保険料を免除してあげないと、その後、障害や死亡などの際に支障が出る方のために「善意」で免除したものであるというのが、役所側の説明のようです。

 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

 確かに主旨としては素晴らしいです。

 でも、何で急にこんなに親切になったんでしょうか?

 私のイメージとは、かなり差があるのですが・・・。

 昔、厚生年金に加入していた会社員だった女性の方が、結婚して3号被保険者に該当した場合、届出を出していないともらえる年金額が少なくなってしまうという問題がありました。これは、去年から救済措置が出来ていますが、それまでは最大2年分までしか救済されていませんでした。 

 

 また、年金をもらっている人が死亡した場合、戸籍の死亡届とは別に、社会保険事務所にも「年金受給者死亡届」を提出しなければなりません。

 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/izoku/izoku24.htm

 一方、遺族の方が「未支給年金・保険給付請求書」を出さないと、亡くなった月までの年金を請求することが出来ません。

 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/izoku/izoku26.htm

 前から思っていたのですが、これは一緒に済ませられないものなのでしょうか?そう、「善意」の名のもとに。

 そして、今日のニュースでは、ノルマがキツかったから・・・とのことです。

 http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20060530/eve_____sya_____011.shtml

 「不正免除」業務ではなくて、年金滞納金の回収の方は、ちゃんと仕事していたのでしょうか?

 ノルマがキツいので不正したけど、悪いのはそのノルマを言いつけた方だ、ということのようですが・・・。

 でも、それは給料もらってやってる仕事のノルマでしょ?

 これからも引き続き、動向を見守りたいと思います。

 私の老後には、年金制度はどうなっているのでしょうか・・・。

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