「退職職員に対する税理士業務の制限について」
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
先日、国税庁のHPに、こんな書類がアップされました。
「退職職員に対する税理士業務の制限について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sonota/100609/pdf/01.pdf
序文には、こうあります。
「職員が退職時の地位や縁故を利用して退職後の顧客等の開拓を図るなどといったことは、税理士業界の秩序に少なからぬ混乱を招くほか、本人の在職中の公務の執行について社会一般から無用の疑念を持たれかねないこと、ひいては税務行政に対する国民、納税者の信頼を損ないかねないことから厳に慎むべき行為である。」
じゃあ、今までのことは、どうなるんでしょうね?
この書類が、なぜこの時点でアップされたのか。
果たして、これからどのように運用されていくのか。
これからの動向を考えていくと、とても他人事とは思えませんね。
のんびり考えていると痛い目に会うかもしれません。
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