長期傷害保険について
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
8日、国税庁のHPに「長期傷害保険に関する取扱いに関する税務上の取扱い」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/5034/01.htm
今年の3月31日付で、生命保険協会から国税庁宛に照会をした案件なのですが、正式に照会内容で差し支えない旨の回答があったとのことです。
これで、その事業年度に支払った保険料は全額損金計上可能だったものが、
①保険期間の70%経過時まで、その事業年度に支払った保険料の1/4が損金計上、3/4は資産計上
②保険期間の70%経過後は、その事業年度に支払った保険料は全額損金計上して、①で資産計上した金額を一定の算式により損金計上する
ということとなります。
今回の変更で、今まで節税目的で使われていた、この保険の利用価値はかなり下がったのではないでしょうか。
あとの問題は、この回答の前に加入しているものの処理をどうするのか、ということでしょうね。この処理によっては、大変なことになる会社もあるのではないでしょうか・・・。
大変重要なことですので、これからの動きに注目していきたいと思います。
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