名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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茂木健一郎氏 NHK番組は降板せず

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 昨日の記事の続きとなりますが、茂木健一郎氏が出演しているNHKの番組のHPを見て驚きました。

 https://www.nhk.or.jp/professional/index3.html

 おわびの文面の下に、「本人の出演、および番組の放送について予定通り行うことにしました」との内容のコメントが掲載されていたのです。

 要するにペナルティなしで放送を続ける、ということですね。

 どうにも納得がいかない話です。

 私も参加しているメーリングリストの主管である弁護士の先生が、どうにも納得がいかないのでNHKに抗議のメールを送信したところ、このような返信が来たそうです(掲載の許可はいただいています)。

<以下 メール原文より>

 いつもNHKの番組やニュースをご視聴いただき、ありがとうございます。
 お問い合わせの件についてご連絡いたします。

 

 茂木健一郎さんが、2008年までの3年間で著書の印税や講演料、テレビの出演料など、約4億円の収入について申告漏れがあったことを東京国税局に指摘されました。無申告加算税を含む所得税の追徴税額は1億数千万円にのぼるということです。

 茂木健一郎さんは、東京国税局の指摘を受け、すでに無申告分の納税を済ませており、さらに無申告加算税分も速やかに納付するとしています本人も深く反省し、今後は税務処理を適正に行うと表明していますこのため本人の出演、および番組の放送について予定通り行うことにしました

 茂木健一郎さんをなぜ放送に出したのかのご意見につきましては、お怒りはごもっともです。

 今回の件は、脱税ではなく、期限までに確定申告をしなかった「申告漏れ」とみなされています国税局による追徴も、悪質な所得隠しがあった場合の「重加算税」ではなく、期限後に申告したり、申告しなかった時に課されたりする「無申告加算税」です事実を隠した「脱税」行為ではないと判断されていることをご理解下さい

 茂木健一郎さんは、無申告分の納税をすでに済ませており、さらに無申告加算税分も速やかに納付するとしています。また今後は税務処理を適正に行うと表明しています。このため本人の出演、および番組の放送について予定通りおこなうことしました。

 本人からは、「日々の仕事に追われ、書類の整理ができなかった。本当に申し訳ない」と聞いております。なお、詳しくは、番組のホームページをご覧ください。

 http://www.nhk.or.jp/professional/

 以上ご参考になれば幸いです。

 今後とも、NHKをご支援いただきますようお願いいたします。
 お便りありがとうございました。

 NHK視聴者コールセンター

<メール原文ここまで>

 NHKの公式見解としては、「重加算税」を課されておらず、「無申告加算税」が課されているだけの事実を隠した「脱税」行為ではないから問題ない、というわけですね。

 果たしてそうなのでしょうか?

 所得税法第241条には、こうあります。

<所得税法第241条>
正当な理由がなくて第120条第1項(確定所得申告)、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定所得申告)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第172条第1項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
 これが罪じゃなけりゃ、懲役も罰金もないでしょう。
 本当に問題がないと思っているのでしょうか?
 これから、受信料も「うっかり」払い忘れてしまいましょうかね。

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