名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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定額給付金と所得税

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 先日、定額給付金の支給が正式に決定しました。

 地域によっては、もう支給された人もいるようですね。

 さて、この定額給付金、受け取った場合、税金はかかるのでしょうか?

 結論から言えば、所得税はかかりません。

 その根拠は、平成20年12月12日に発表された、これです。

 http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf

平成21年度税制改正大綱 P.56より

 第三 平成21年度税制改正の具体的内容

 十二 その他

 (国 税)

 1 「生活対策」(平成20年10月31日決定)において実施することと

   された「定額給付金」については、所得税を課さないこととする。

 

 以前、「天下の愚策(?)」と言われながら、平成11年に支給された「地域振興券」は、「一時所得」として所得税が課税されました。同じようなケースですが、今回は課税されない、というわけですね。

 しかし、この定額給付金、本当に景気浮揚効果があるのでしょうか?

所得税の確定申告、今年の提出期限は、平成21年3月16日(月)です!

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