名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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先物取引とFX取引の取扱い

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 今年の確定申告業務をしていて、あらためて感じるのは所得の種類の多さです。「貯蓄から投資へ」というスローガンを掲げていた人もいましたが・・・。

 その中でも、先物取引とFX取引には注意が必要です。

 これらの取引には大きく区分して、①取引所取引 と ②店頭取引 があります。この取引の特徴としては、

① 取引所での先物取引および「くりっく365」

  ・申告すれば繰越控除3年間可能
  ・取引所取引の先物取引および「くりっく365」内で内部通算可能
  ・公的年金などの「総合課税の雑所得」とは損益通算不可
  ・その他の金融商品とは損益通算不可
  

② 店頭先物取引および店頭FX

  ・繰越控除は不可
  ・店頭先物取引および店頭FX内で内部通算可能
  ・公的年金などの「総合課税の雑所得」とも損益通算可能
  ・その他の金融商品とは損益通算不可

 もし、取引で損失が出ている場合でも、確定申告することによってメリットが受けられるケースも出てくるわけです。

 先物取引やFX取引で損失が出た、という方も、是非一度、内容のご検討をオススメします。

所得税の確定申告、今年の提出期限は、平成21年3月16日(月)です!

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日高正樹税理士事務所

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