先物取引とFX取引の取扱い
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
今年の確定申告業務をしていて、あらためて感じるのは所得の種類の多さです。「貯蓄から投資へ」というスローガンを掲げていた人もいましたが・・・。
その中でも、先物取引とFX取引には注意が必要です。
これらの取引には大きく区分して、①取引所取引 と ②店頭取引 があります。この取引の特徴としては、
① 取引所での先物取引および「くりっく365」
・申告すれば繰越控除3年間可能
・取引所取引の先物取引および「くりっく365」内で内部通算可能
・公的年金などの「総合課税の雑所得」とは損益通算不可
・その他の金融商品とは損益通算不可
② 店頭先物取引および店頭FX
・繰越控除は不可
・店頭先物取引および店頭FX内で内部通算可能
・公的年金などの「総合課税の雑所得」とも損益通算可能
・その他の金融商品とは損益通算不可
もし、取引で損失が出ている場合でも、確定申告することによってメリットが受けられるケースも出てくるわけです。
先物取引やFX取引で損失が出た、という方も、是非一度、内容のご検討をオススメします。
所得税の確定申告、今年の提出期限は、平成21年3月16日(月)です!
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<日高正樹税理士事務所>
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