名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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所得税の還付申告とは・・・

所得税の還付申告とは

 確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得

 税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をす

 ることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。

 この申告を還付申告といいます。

 還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。

 

還付申告の具体例

サラリーマンの方ですと、次のような場合に還付申告をすることができます。

 (1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

 (2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき

 (3) 多額の医療費を支出したとき

 (4) 特定の寄附をしたとき

 (5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

 (6) 特定支出控除の適用を受けるとき

 

還付申告ができない場合の具体例

 次の所得については源泉徴収された所得税については、源泉分離課税になっています

 ので、確定申告によって還付を受けることはできません。

 (1) 銀行預金などの利子所得

 (2) 特定の金融類似商品から生ずる所得

 (3) 特定の割引債の償還差益

 (4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等

 

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